アトラスでは、ご依頼人様が亡くなったときに、ご遺族が相続等で「もめない」ための遺言書の作成をお手伝いいたします。
Q.遺言書の作成は誰に頼めば良いのでしょうか?
行政書士は、「代書人」の時代から、役所に提出する書類の作成を行ってきました。
当時の市民が提出する書類といえば、戸籍関係の届出が中心でした。
つまり、行政書士は相続手続きで必ず必要になる、戸籍関係の専門家なのです。
また、行政書士は法律により、遺言書等の「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすると定められており、行政書士は、まさに遺言書作成の専門家なのです。
なお、「もめる(裁判になる)」内容の遺言書であれば、訴訟の専門家である、弁護士さんにお願いするのが良いかと思います。
Q.遺言書を書いても遺族に本当にその通りにしてもらえるか不安です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、アトラスでは、「公正証書遺言」をお勧めしています。「公正証書遺言」は、公証人が内容を確認し、さらに原本は公証人役場で保管されるので、もっとも安心です。
また、裁判所の検認が不要なので、遺言執行がスムーズに行えます。
遺言執行者にアトラスを指定していただくことで、ご依頼人がお亡くなりになった時には、責任を持って遺言書の内容を執行いたします。
Q.近所にも行政書士がいますが、アトラスに頼むメリットは何ですか?
ほとんどの行政書士事務所は、個人経営の事務所です。遺言書は、作成後、何十年も保管することもあり、個人事務所の場合は、ご依頼人がお亡くなりになったことに気づかなかったり、ご依頼人よりも先に死亡したりする可能性があります。アトラスは、法人のため、複数の行政書士で対応しますので、このような心配がありません。
Q.地方に住んでいるのですが、対応してもらえますか?
アトラスでは、北海道内全域に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
病気等で外出できない方や入院中の方でも、公証人を自宅まで呼んで遺言を作ることも可能です。
Q.不動産等の財産が多くあり、登記や相続税のことも心配です。
アトラスと提携している司法書士、税理士、不動産鑑定士等が協力して対応いたしますので、ご安心ください。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
相続人の数と相続財産の額により、大きく変わりますが、例として4人家族(相続人3人)で、財産が持ち家(評価3,000万円)と預貯金2,000万円の場合、公証人の手数料を含めて、20万円程度となります。